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IRBとCRB

臨床研究をする時に、避けて通ることのできないのが倫理審査委員会(施設により「研究倫理審査委員会」、「医の倫理審査委員会」、「研究審査委員会」などいろいろな名称があります)の審査です。倫理審査委員会はIRB(Institutional Review Board;施設内審査委員会)と略されることが多いですね。

それとよく似た組織として、臨床研究法に基づくCRB(Certified Review Board;認定臨床研究審査委員会)があります。この組織は、臨床研究法による特定臨床研究を審査する組織です。臨床研究法において、多施設における特定臨床研究の審査は、1つのCRBで一括審査することが定められています。そのため、CRBの「C」をCentral(中央)と勘違いしている先生もおられますがCRBの「C」はCertified(認定)ですので注意しましょう。

2021年6月30日から、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」が一本化されて「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(今は「新指針」とか「生命・医学系指針」などと略されていますが、どのような略称になるのか、まだ、決まっていないようですね)が施行されました。この新指針おいて、多施設研究はなるべく一括審査をするように求められてますが、その審査をするのは臨床研究法におけるCRBではなくIRBです。従って、新指針における研究を一括審査する倫理審査委員会は「CRB」ではなく「Central IRB」なので、気をつけましょう。

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