研究費を用いた犯罪について
毎月のように研究者の研究費に関わる犯罪の報道があります。とても残念なことと思います。ただ、ニュースで放送される内容を聞くだけでは、一体どのような方法で、悪いことが行われたのか、イメージできないことも多いのではないかと思います。
研究費の不正使用方法を知っておくことは、自分や仲間の先生方が、知らずに行ってしまうことを防ぐことにもなりますので、このブログでご紹介したいと思います。ただ、これを読んで、真似をして不正をしたらダメですよ。必ず捕まります!
研究費の不正使用には、代表的なものとして下記の3つがあります。
1)空出張
2)名義貸し
3)預け金処理
これらを国の予算(私達の税金ですね)から支払われた研究費を使って行うことは、明らかな犯罪であり、場合によっては脱税の罪にも問われます。絶対にしないようにしてください。
1)空出張
兵庫県のとある議員が、毎週のように城崎温泉に行ったことにして、その交通費をネコババしたことが報道されたように、すぐに誰でも思いつく犯罪ですね。この人は台風で電車が走っていない日まで計上してばれましたね。
キップを買って、すぐに払い戻しをしたり、金券ショップで売ったりして現金を手に入れて、実際には出張に行かないことは、誰が考えても犯罪ですね。過去には、そのようなことをする人が多かったためか、実際に乗車に使ったキップを改札口で「記念乗車・使用済」のハンコを押してもらい、現物を提出しなくてはならない時期もありました。そのときには、背広を着た国の費用で出張しているのであろう人達が、改札で並ぶような風景もありました(さすがに、現在は現物のキップの提出は免除されるようになりましたが)。
国の予算でなく、製薬メーカーからの講演会出席などの交通費支給であれば、国の予算を用いた詐欺にはならないですが、税金のかからない収入になりますので、脱税になります。製薬メーカーとしても、せっかく交通費を出しているのに行ってくれないのは、不義理な奴ですね。
このような明らかな空出張でなくても、1回の出張で、複数の用事をして、それぞれから交通費をもらうことも不正になります。宿泊などもするとかなりの金額になりますし、これらの支出記録は長期間保管されますので、何年も経ってから調べられてばれることもあります。こんなことで、研究者生命を絶たれてしまうことはとても残念ですので、絶対にしないようにしましょう。
なお、キップを買うときにポイントを獲得した場合や、飛行機などのマイレージは、支出される官庁(厚労省、文科省、AMEDなど)や所属する機関(大学、病院など)で取得の可否が決められていますので、獲得する時には、それらの事務と相談しましょう。飛行機のマイレージは、取得すると取り消すのがかなり面倒なので、気をつけましょう。
2)名義貸し、3)預け金処理は、次のブログでご紹介します。