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病院長と学長、どちらのサインがいるのでしょうか?

大学病院などで研究を行うには、ほとんどの場合、トップの了解を必要とします。

臨床研究法における特定臨床研究においては、「実施医療機関の管理者」の承認を得て研究を実施する必要があります。ここで言う「実施医療機関の管理者」は、多くの場合「病院長」になります。それに対して、2021年6月30日から施行された生命・医学系新倫理指針では研究機関の長は「研究が実施される法人の代表者若しくは行政機関の長又は研究を実施する個人事業主」とされていますので、その許可となれば、多くの大学では「学長」または「理事長」の承認を得て研究を実施することになります。うーん、ややこしいですね。

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